創業に伴う届け出
労働保険・社会保険関係の届出と留意点
法人を設立したら、以下のような届出が必要となります。
届出をしない間に労災事故が起きた場合、国が支給した補償額の限度でその金額の全部または一部を徴収されたり、助成金・補助金が受けられなかったり、最悪のケースでは、行政罰や刑事罰を受ける場合もありますので、きちんと届出をしておきましょう。
以下の他にも付帯する届出等もありますので、予めご相談ください。
年金事務所
- 届出内容
- ①健康保険・厚生年金保険新規適用届
- ②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- ③健康保険被扶養者(異動)届
- 提出期限
- ①②③適用事業所になってから原則5日以内
公共職業安定所(ハローワーク)
- 届出内容
- ①雇用保険適用事業所設置届
- ②雇用保険被保険者資格取得届
- 提出期限
- ①雇い入れから10日以内
- ②雇い入れの翌月の10日まで
労働基準監督署
- 届出内容
- ①労働保険保険関係成立届
- ②労働保険概算保険料申告書
- 提出期限
- ①雇い入れから10日以内
- ②雇い入れの翌日から50日以内
注1)法人の役員、個人事業主は、雇用保険の適用はありません。
注2)中小事業主、個人事業主は、原則、労災保険の適用はありませんが、事務を労働保険事務組合等に委託した場合、特別加入ができる場合があります。
注3)個人事業主は、従業員が5名以上の場合(法定16業種を除く)、法人と同様に健康保険、厚生年金保険の適用事業所となりますが、5名未満の場合は、任意加入となります。適用事業所とならない場合は、国民健康保険・国民年金の適用となり、届出先は市区町村役場となります。なお、建設業を個人で営む方が法人なりをした場合、建設国保に引き続き加入できる場合がありますので、事前にご相談ください。
「税金」関係の届出
個人事業の場合
個人事業主として創業する場合、届出が必要なのは基本的に税務署のみとなります。
自分の住んでいる場所(住所地や居所地)と自分が事業を行う場所(事業所等)が違う場合、どちらかの管轄税務署に届出をします。(届出をした場所を「納税地」といいます。)
- 個人事業の開業・廃業等届出書
事業を開始した日から1ヶ月以内に提出をします。ただし、1ヶ月を超えて提出しても罰則はありません。 - 所得税の青色申告承認申請書
事業を開始した日から2ヶ月以内に提出をします。(但し、事業を開始した日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日までに提出をします。
提出期限を超えてしまった場合、その開業年度は青色申告者にはなれません。その場合、再度、開業年度の翌年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出することになります。 - 青色事業専従者給与に関する届出書(家族従業員に給与を支給する場合のみ)
生計を一にする家族が従業員となり給与を支給(青色事業専従者といいます。)する場合に必要な届出書です。
家族従業員に給与を支給する年度の3月15日までに提出します。(但し、事業を開始した日が1月16日以後の場合や新たに家族従業員に給与を支給することとなった場合は、その日から2ヶ月以内に提出します。) - 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
従業員(家族従業員を含む。)等に給与等を支給する場合(給与支払事務所等といいます。)、給与支払事務所等を開設した日から1ヶ月以内に提出をします。 - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記4の給与支払事務所等を開設し、給与等の支払いをする場合、その給与等から源泉所得税を差し引いて支給することになります。その差し引いた源泉所得税は原則として翌月10日までに納付をすることになりますが、従業員等の数が10人未満である場合に、この源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出した場合、その提出をした翌月分の源泉所得税から年2回にまとめて納付をすることができます。納付期限は、1月から6月分までの源泉所得税は7月10日まで、7月から12月分までの源泉所得税は翌年1月20日に納付することになります。
法人事業の場合
会社を設立して創業をする場合、税務署・県(府)税事務所・市役所の3ヶ所に届出が必要です。提出先は、登記簿上の本店所在地を所轄する税務署・県税事務所・市役所となります。
税務署へ提出するもの
- 法人設立届出書
法人を設立した日から2ヶ月以内に提出します。法人設立届出書と一緒に定款等のコピーの添付が必要となります。 - 青色申告の承認申請書
法人を設立した日から3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに提出します。提出期限を過ぎてしまった場合、その事業年度は青色申告法人にはなれません。再度、青色申告の承認申請書を提出し、翌事業年度から青色申告法人となります。 - 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
従業員(家族従業員を含む。)等に給与等を支給する場合(給与支払事務所等といいます。)、給与支払事務所等を開設した日から1ヶ月以内に提出をします。 - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記4の給与支払事務所等を開設し、給与等の支払いをする場合、その給与等から源泉所得税を差し引いて支給することになります。その差し引いた源泉所得税は原則として翌月10日までに納付をすることになりますが、従業員等の数が10人未満である場合に、この源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出した場合、その提出をした翌月分の源泉所得税から年2回にまとめて納付をすることができます。納付期限は、1月から6月分までの源泉所得税は7月10日まで、7月から12月分までの源泉所得税は翌年1月20日に納付することになります。
*消費税について、資本金等が1,000万円以上の場合は初年度から消費税課税事業者となり、本則課税か簡易課税のどちらかの選択が必要となる。
県(府)税事務所へ提出するもの
- 法人の設立届
各県(府)税事務所で定める日までに提出しなければなりません。法人の設立届と一緒に定款等の写しと登記簿謄本の添付が必要です。
市役所へ提出するもの
- 法人の設立届
市役所で定める日までに提出しなければなりません。法人の設立届と一緒に定款等の写しと登記簿謄本の添付が必要です。