創業後の支援
小規模企業共済制度
事業主の退職金制度!
個人事業主・会社役員の方には効果的な節税策!
当共済制度は、国が運営する「事業主の退職金制度」といえるものです。
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)が事業を廃止した場合や、会社等の役員が退職した場合などに共済金が支給されます。
しかも掛金は、全額所得控除という大変有利な制度です。
加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員の方です。
掛金
- 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選べます。
- 加入後、増・減額ができ、前払いもできます。
- 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
労働保険事務代行サービス
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称で、労働者を1人でも雇用していれば加入することが義務付けられています。神戸商工会議所労働保険事務組合は、事業主の皆様に代わって、煩雑な事務処理をわずかな手数料で行います。
ご加入のメリット
- 面倒な事務処理を代行しますので、事業主のみなさんが業務に専念できます。
(労働保険の加入手続、保険料申告・納付、雇用保険資格に係る各種届出等) - 事業主及びその家族従業者の労災保険への特別加入が認められます。
(通常、事業主は労災保険に入ることができません。) - 保険料の額に関わらず3回の分割納付が認められます。
(通常、一定額を超えないと分割納付は認められません。)
事務組合加入資格
- 神戸商工会議所会員で、神戸市内で事業活動を行っている事業所であること
- 常時使用する従業員数が
- 金融、保険、不動産、小売業では50人以下
- 卸売、サービス業では100人以下
- その他の事業では300人以下
事務委託手数料(税抜)
- 保険料割 納付保険料の12%
- 事業所割 一事業所あたり6,000円
- 労働者数割 常時使用労働者4名以下8,000円、5~15名10,000円、16名以上12,000円
委託できる事務の範囲
- 保険料の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届等事務手続き
- 労災保険特別加入申請、雇用保険被保険者届出関係事務 など