許認可手続き

開業したい!
でも、その事業、勝手にはじめても大丈夫ですか?

開業する業種によっては役所や行政官庁の許認可(許可、認可、登録、届出等)が必要となります。
免許を所持していないと、そもそも営業できない業種もあります。

許認可を受けるには

  1. 会社の事業目的にその許認可に適した目的が記載されていること。
  2. 店舗や事務所、営業所が必要な広さ、設備等をそなえていること。
  3. 資格や免許を有する従業員を一定人数以上配置していること。

などの要件があります。

許認可は非常に複雑

たとえば、同一の食品を提供するのであっても、営業形態により必要な許可が異なります。同じ荷物を運ぶのであっても、誰から依頼を受けるのか、どのようなトラックを使うのかによって必要な許可は異なります。
また、自治体によって条例で定められた許可が必要となることもあります。
必要な手続きをしないまま開業してしまうと罰金が科せられたり、場合によっては営業停止処分を受けてしまうこともありますので注意しましょう。
許認可が下りるまでは時間がかかります。
いざ、営業開始!という時になって慌てないように、事前によく確認しておきましょう。

許認可や免許、届出が必要となる主な業種

業種 具体的な事業内容 種別
飲食店業 食品を調理し、その場で提供する。(移動・臨時店舗を含む) 許可
そうざい製造業 食品を調理し、卸売りする。通信販売やインターネットで販売する。 許可
菓子製造業 自家製のパンや菓子をテイクアウト(持ち帰り)で販売する。 許可
酒類販売業 酒類の販売をする 免許
古物販売業 自動車、衣類、装飾品、書籍、金券等の中古品を販売する。 許可
医薬品販売業 薬局、ドラッグストア等で医薬品を販売する。 許可
美容・理容業 美容院や理髪店を開設する。 届出
介護事業 居宅サービス事業所を開設する。訪問介護サービスを行う。 許可
クリーニング業 クリーニング所(溶剤や洗剤を使って衣類等を洗濯する)を開設する。
クリーニング取次店を開設する。
届出
タクシー業 不特定の客を目的地まで輸送する。 許可
運送業 トラック等で荷物を運ぶ。 許可
建設業 2種類(土木、建築)の一式工事26種類(大工、内装工事等)の専門工事を行う。
(一定の価格、規模以上のもの)
許可
解体工事業 建設工事の許可を持たずに、解体工事を行う 登録
産業廃棄物処理業 事業所や家庭から出た廃棄物の処理をする。法令で指定された廃棄物(廃油等)の処理をする。 許可
不動産業 宅地建物の売買、交換を行う。宅地建物の売買、交換または賃貸の代理、媒介を行う。 免許
労働者派遣事業 仕事があるときだけ、登録しているスタッフを派遣する。臨時・日雇いの労働者を派遣する。自社で常時雇用している労働者を、他社に派遣する。 許可